貨物利用運送事業報告規則
(平成二年十一月二十九日運輸省令第32号)
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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第11号
貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項(同法附則第10条第4項において準用する場合を含む。)及び第59条の規定に基づき、貨物運送取扱事業等報告規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
貨物利用運送事業法(以下「法」という。)第53条第2項及び第55条第1項の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
(営業報告書及び事業実績報告書)
第2条
貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86条に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
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第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
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一 船舶運航事業者の行う国際貨物運送(以下「外航運送」という。)又は航空運送事業者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。)に係る貨物利用運送事業のみを経営する者(第3号に掲げる者を除く。) |
国土交通大臣 |
毎事業年度に係る営業報告書 |
毎事業年度の経過後百日以内 |
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前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
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二 船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送(以下「内航運送」という。)又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業のみを経営する者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) |
所轄地方運輸局長 |
毎事業年度に係る営業報告書 |
毎事業年度の経過後百日以内 |
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前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
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三 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業(以下「外国人国際貨物利用運送事業」という。)のみを経営する者 |
国土交通大臣 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
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四 外国人等であって、内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業及び外国人国際貨物利用運送事業のみを経営するもの |
所轄地方運輸局長 |
毎事業年度に係る営業報告書 |
毎事業年度の経過後百日以内 |
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国土交通大臣及び所轄地方運輸局長 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
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五 前4号のいずれにも該当しない者 |
国土交通大臣及び所轄地方運輸局長 |
毎事業年度に係る営業報告書 |
毎事業年度の経過後百日以内 |
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前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 |
毎年七月十日まで |
2
前項の営業報告書は、営業概況報告書(第1号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係る事項の記載は要しない。)、貸借対照表、損益計算書及び損益明細表(第2号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係るものは除く。)とする。
3
第1項の事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績報告書(第3号様式。外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者にあっては、第二表に限る。)とする。
(運賃及び料金の届出)
第3条
貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
三
設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四
設定又は変更の実施の日
2
貨物利用運送事業者(前項に規定する者を除く。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第6項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第1条第1項に規定する外航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第21条の22に掲げる貨物の運送若しくは同項に規定する内航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第21条の3第1項に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前2項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。
(臨時の報告)
第4条
貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前2条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(報告書及び届出書の経由)
第5条
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書(前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
3
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書(運賃料金設定(変更)届出書を除く。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
4
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設定(変更)届出書であって貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
5
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書であって内航運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第2条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第3条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
(通運事業報告規則等の廃止)
第2条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
通運事業報告規則(昭和二十五年運輸省令第100号)
二
通運事業の財務諸表の様式を定める省令(昭和二十八年運輸省令第6号)
三
通運計算事業の財務諸表の様式を定める省令(昭和二十八年運輸省令第7号)
(通運事業者等の提出する報告書に関する経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第241号)第4条第1項の免許又は同法第28条第1項の認可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業年度に係る前条の規定による廃止前の通運事業報告規則第2条第1項及び第6条第1項に規定する営業報告書、平成二年度の事業の実績等に係る同令第3条及び第7条に規定する報告書並びに同日以前に発生した事故に係る同令第8条第2項に規定する報告書の提出については、なお従前の例による。
(法附則第10条第2項の確認を受けた者についての準用)
第4条
この省令の規定は、法附則第10条第2項の規定による運輸大臣の確認を受けた者の行う貨物運送取扱事業に該当する事業に関する同条第4項において準用する法第55条第1項の規定による報告について準用する。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第11号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年七月一〇日運輸省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日運輸省令第21号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(貨物自動車運送事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行前に開始する事業年度に係る営業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表及び一般貨物自動車運送事業人件費明細表の様式については、なお従前の例によることができる。
3
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第79号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1号様式(第2条関係)第1表(日本工業規格A列4番)
第2号様式(第2条関係)(日本工業規格A列4番)
第3号様式(第2条関係)第1表(日本工業規格A列等4番)
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