第6章 罰則(第60条―第68条)/貨物利用運送事業法
(平成元年十二月十九日法律第82号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号
第6章 罰則
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第20条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者
二
第34条第1項において準用する第13条第1項の規定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運送事業のため利用させた者
三
第34条第1項において準用する第13条第2項の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者
四
第45条第1項の規定により第二種貨物利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
第61条
第33条又は第49条の2の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第3条第1項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者
二
第13条第1項(第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者
三
第13条第2項(第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者
四
第35条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者
第63条
第16条又は第42条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第64条
第51条第2項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第8条第1項又は第26条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
二
第12条(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第2項、第28条(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第40条、第44条第3項(第49条の3において準用する場合を含む。)、第46条第5項又は第47条の規定による命令に違反した者
三
第25条第1項又は第46条第2項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者
四
第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第55条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第66条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第7条第1項の規定に違反して第4条第1項第4号に掲げる事項について変更をし、又は第39条第1項の規定に違反して第36条第1項に規定する事項について変更をした者
二
第51条第2項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者
第67条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第68条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第7条第3項、第11条(第34条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第2項、第15条、第25条第3項、第31条、第39条第3項、第41条、第46条第4項又は第48条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第9条(第18条第3項において準用する場合を含む。)又は第27条(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
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