貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令

(平成七年六月二十三日運輸省令第37号)

貨物運送に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第11号


 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第59条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第69条の規定に基づき、並びに港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)、内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)及び倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)を実施するため、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令を次のように定める。

(趣旨)
第1条  港湾運送事業者(特定港湾一般港湾運送事業者等を含む。以下同じ。)、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。

(対象となる変更の届出又は報告)
第2条  次に掲げる場合の届出又は報告を一本化した提出の手続により行う場合には、第1号様式による届出書一通を、遅滞なく(第1号、第5号、第7号又は第9号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
 港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第46号)第33条の2第1項に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合
 内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第42号)第18条第1項第1号に規定する内航海運業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
 内航海運業法施行規則第18条第1項第2号に規定する内航海運業者たる法人の代表者に変更があった場合
 倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第4条第1項第1号に規定する倉庫業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
 倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第59号)第24条第2項に規定する倉庫業者たる法人の役員に変更があった場合
 貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第20号)第49条第1項第4号に規定する貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
 貨物利用運送事業法施行規則第49条第1項第5号に規定する貨物利用運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第21号)第44条第1項第5号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
 貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
 前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由(内航海運業法第5条第1号及び第2号に基づくものを除く。)のいずれにも該当しない旨の第2号様式による宣誓書一通を添付しなければならない。

(書類の提出)
第3条  前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
 前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第8号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二九日運輸省令第34号)

(施行期日)
 この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第1条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正法による改正前の港湾運送事業法又はこの省令による改正前の港湾運送事業法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)又はこの省令による改正後の港湾運送事業法施行規則(以下「新規則」という。)中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港湾運送事業報告規則第2条に規定する労働者数及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼動延時間の報告については、第2条による改正後の第9号様式にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一月三一日国土交通省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第11号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


第1号様式 (第2条関係)
第2号様式 (第2条関係)
貨物運送に戻る
法令ユビキタスに戻る

貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令