第4章 指定試験機関(第35条―第47条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則
(平成二年七月三十日運輸省令第22号)
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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、
貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。
第4章 指定試験機関
(指定の申請)
第35条
法第46条第2項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
前号の事務所ごとの試験員の数
四
試験事務の開始の予定日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の名簿及び履歴書
五
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
試験員の選任に関する事項を記載した書類
十
現に行っている業務の概要を記載した書類
十一
役員のうちに法第47条第2項第4号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第36条
指定試験機関は、法第48条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更の予定日
(試験員の要件)
第37条
法第49条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
二
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第38条
指定試験機関は、法第50条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
二
選任の場合にあっては、その者の履歴
三
解任の場合にあっては、その理由
2
役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第47条第2項第4号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
(試験員の選任及び解任の届出)
第39条
指定試験機関は、法第50条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一
試験員の氏名
二
選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三
解任の場合にあっては、その理由
2
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第37条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
(試験事務規程)
第40条
法第52条第1項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所に関する事項
三
手数料の収納の方法に関する事項
四
試験事務の実施の方法に関する事項
五
試験の結果の通知に関する事項
六
試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九
その他試験事務の実施に関し必要な事項
2
指定試験機関は、法第52条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
3
指定試験機関は、法第52条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の予定日
三
変更を必要とする理由
(事業計画等の認可の申請)
第41条
指定試験機関は、法第53条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第53条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
(帳簿)
第42条
法第54条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験者の受験番号、氏名及び生年月日
四
試験員の氏名
五
受験者の試験の結果
六
合格年月日
七
その他試験に関し必要な事項
2
法第54条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第43条
指定試験機関は、法第56条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三
休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第44条
指定試験機関は、法第58条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(公示)
第45条
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
|
名称 |
住所 |
試験事務を行う事務所の所在地 |
試験事務の開始日 |
|
財団法人運行管理者試験センター |
東京都新宿区四谷三丁目二番地トラック会館内 |
東京都新宿区四谷三丁目二番地トラック会館内 |
平成十三年四月一日 |
2
法第56条第2項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第57条第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第58条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
(変更の報告)
第46条
指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験事務に従事しない役員に変更があった場合
二
第39条第1項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合
(試験の実施結果の報告)
第47条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験者数
四
合格者数
五
合格年月日
2
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
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