第3章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第34条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則


(平成二年七月三十日運輸省令第22号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。


   第3章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用

(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第34条  第3条第1項から第6項まで、第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第18条、第19条及び第21条から第23条までの規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第16条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第17条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の運転者について、第20条第1項及び第3項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、第3条第1項中「事業計画」とあるのは、「貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第21条第1項第3号の集配事業計画又は同法第45条第3項の事業計画」と読み替えるものとする。

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第3章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第34条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則