第5節 運行管理者試験(第29条―第33条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則


(平成二年七月三十日運輸省令第22号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。


    第5節 運行管理者試験

(試験方法)
第29条  試験は、次に掲げる事項について筆記の方法で行う。
 次に掲げる法令についての専門的知識
 貨物自動車運送事業法
 道路運送車両法
 道路交通法
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)
 イからニまでに掲げる法律に基づく命令
 その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

(試験の施行)
第30条  試験は、毎年少なくとも一回行う。
 国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第33条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

(受験資格)
第31条  試験は、試験の日の前日において、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
 前項に規定する経験は、国土交通大臣が認定する講習を修了することをもって代えることができる。
 第10条第3項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあり、並びに同条第4項及び第5項中「第2項」とあるのは「第31条第2項」と、同条第3項及び第5項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第3項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。

(受験の申請)
第32条  試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第4号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

(試験結果の通知)
第33条  国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を通知する。

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