第4節 運行管理者資格者証(第24条―第28条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則


(平成二年七月三十日運輸省令第22号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。


    第4節 運行管理者資格者証

(運行管理者の資格要件)
第24条  法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を五回以上受講した者
 一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、国土交通大臣の定める職務に二年以上従事した経験を有する者
 第10条第3項から第5項までの規定は、前項第1号の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあり、並びに同条第4項及び第5項中「第2項」とあるのは「第24条第1項第1号」と、同条第3項及び第5項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第3項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。

(資格者証の様式及び交付)
第25条  資格者証は、第1号様式によるものとする。
 資格者証の交付を申請しようとする者は、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第19条第1項第2号に基づく申請にあっては、前条各号の一に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
 前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。

(資格者証の訂正)
第26条  資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。

(資格者証の再交付)
第27条  資格者証の交付を受けている者は、前条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第3号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

(資格者証の返納)
第28条  資格者証を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

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