第3節 運行管理者の選任等(第18条―第23条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則


(平成二年七月三十日運輸省令第22号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。


    第3節 運行管理者の選任等

(運行管理者の選任)
第18条  一般貨物自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる営業所において、それぞれ当該各号に定める数以上の運行管理者を選任しなければならない。
 三十両未満の運行車の運行を管理する営業所又は五両以上三十両未満の事業用自動車(運行車及び被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所であって、次号に掲げる営業所以外のもの 一
 三十両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所 一に当該営業所において運行を管理する事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加算して得た数

(運行管理者の選任等の届出)
第19条  一般貨物自動車運送事業者等は、法第18条第3項の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 貨物自動車運送事業の種類
 運行管理者の氏名及び生年月日
 運行管理者が交付を受けている運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)の番号及び交付年月日
 選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
 運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由

(運行管理者の業務)
第20条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
 一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
 第3条第3項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
 第3条第4項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
 第3条第5項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
 第3条第6項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
 第4条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
 第5条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
 第7条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存すること。
 第8条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
 第9条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第9条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第9条の2の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第9条の3の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第9条の4の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第10条の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行い、並びに運転者に対して適性診断を受診させること。
十五  第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第3条第7項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
 運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

(運行管理規程)
第21条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務、権限及び複数の運行管理者を選任する営業所にあっては前条に規定する業務を統括する運行管理者並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

(運行管理者の指導及び監督)
第22条  一般貨物自動車運送事業者等は、第20条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

(運行管理者の研修)
第23条  一般貨物自動車運送事業者等は、運輸監理部長又は運輸支局長から運行管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、運行管理者に当該研修を受けさせなければならない。
 前項に規定する研修は、国土交通大臣が認定する講習をもって代えることができる。
 第10条第3項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあり、並びに同条第4項及び第5項中「第2項」とあるのは「第23条第2項」と、同条第3項及び第5項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第3項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。

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