附則/貨物自動車運送事業輸送安全規則


(平成二年七月三十日運輸省令第22号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。



   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第10号) 抄

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 第19条の規定 平成六年九月一日

   附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第8号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第16号)

(施行期日)
 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第33条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第14条による改正前の道路運送法第3条に規定する一般路線貨物自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業若しくは無償貨物自動車運送事業又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)附則第2条による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第241号)第2条第2項に規定する通運事業の事業用自動車の運行の管理に関する実務の経験は、改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第24条に規定する一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の管理に関する実務の経験とみなす。

   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第81号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
 旧様式省令第3号様式又は第4号様式による登録事項等証明書交付請求書並びに第13条による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則第2号様式から第4号様式までによる運行管理者資格者証交付申請書、運行管理者資格者証訂正申請書・運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者試験受験申請書は、それぞれ新様式省令第3号様式又は第4号様式並びに第13条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第2号様式から第4号様式までにかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
 旧様式省令第5号様式及び専用第2号様式による抵当権登録申請書及び変更登録申請書は、それぞれ新様式省令第5号様式及び専用第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、申請代理人は、押印することを要しない。

   附 則 (平成一〇年二月二日運輸省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月一二日国土交通省令第108号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年九月一日から施行する。ただし、第24条中「一に該当する者であり、かつ、二十才以上の者でなければならない」を「いずれかに該当する者でなければならない」に改める改正規定及び第31条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にこの省令による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「旧規則」という。)第24条第1号に規定する講習を受講した者は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「新規則」という。)第24条第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受講した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則第31条第2項に規定する講習を修了した者は、新規則第31条第2項に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了した者とみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第1号様式による運行管理者資格者証は、新規則第1号様式による運行管理者資格者証とみなす。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年一月二〇日国土交通省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第11号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二六日国土交通省令第95号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1号様式(第25条関係)
第2号様式(第25条関係)
第3号様式(第26条、第27条関係)
第4号様式(第32条関係)

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