第5章 雑則(第48条・第49条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則


(平成二年七月三十日運輸省令第22号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。


   第5章 雑則

(手数料)
第48条  法第61条第1項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
 試験を受けようとする者         六千円
 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百九十円

(書類の提出)
第49条  法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第21号)第42条第1項及び第2項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。

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