第1章 総則(第1条・第2条)/貨物自動車運送事業輸送安全規則
(平成二年七月三十日運輸省令第22号)
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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき、
貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
貨物自動車運送事業法(第29条第1号イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
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