附則/貨物自動車運送事業法
(平成元年十二月十九日法律第83号)
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最終改正:平成一四年七月一七日法律第89号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月十七日法律第89号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に附則第14条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第3条第2項第4号の1般路線貨物自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第3条の許可を受けたものとみなす。
2
前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けて経営している旧法第3条第2項第4号の1般路線貨物自動車運送事業に関する第4条第1項第2号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3
第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第3条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4
第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第2号及び同条第2項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を第4条第1項第2号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第7条第5項、第8条、第9条第1項及び第3項並びに第26条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第2条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5
第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第18条第1項の規定にかかわらず、旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
第3条
この法律の施行の際現に旧法第3条第2項第5号の1般区域貨物自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第3条の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第2号の事業区域及び同項第3号の事業計画(第4条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第4条第1項第2号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第2号に規定する事項の一部の事項について旧法第5条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第4条第1項第2号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条第5項、第8条、第9条第1項及び第3項並びに第26条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4
前条第5項の規定は、第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第4条
この法律の施行の際現に旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2
前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第45条第1項の許可を受けて経営している旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業に関する第35条第2項第3号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3
第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第35条第1項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4
第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第45条第2項第3号の事業計画(第35条第2項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を第35条第2項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第5項において準用する第7条第5項並びに第35条第6項において準用する第9条第1項及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第4条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5
第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第35条第6項において準用する第18条第1項の規定にかかわらず、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
第5条
この法律の施行の際現に旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第45条第2項第2号の事業区域及び同項第3号の事業計画(第35条第2項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第35条第2項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第35条第2項第3号の規定する事項の一部の事項について旧法第45条第2項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第2項第3号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第5項において準用する第7条第5項並びに第35条第6項において準用する第9条第1項及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第5条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4
前条第5項の規定は、第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第6条
附則第2条から前条までの規定により第3条又は第35条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
第7条
貨物運送取扱事業法附則第8条第1項の規定により同法第2条第9項の第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第8条第1項第1号に掲げる者に限る。)は、第37条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項に規定する者とみなす。
2
附則第2条第5項の規定は、前項に規定する者について準用する。
第8条
旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第2条から第5条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第9条
二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から二年間は、第36条の規定は、適用しない。
第10条
この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第3項又は第4条第3項の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第2条第5項(附則第3条第4項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)又は第4条第5項(附則第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定により旧法第25条の2第1項又は第3項(旧法第45条第5項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
四
第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第17条
第33条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第19条第1項第2号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第20条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧貨物取扱法第35条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第35条第1項の登録を受けたものとみなす。
第6条
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第35条第1項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可又は旧貨物自動車法第3条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3
国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第46条第1項、第2項、第4項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第6条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
第7条
この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業(附則第4条第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可及び旧貨物自動車法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物自動車法第4条第1項第2号及び第2項第2号又は新貨物自動車法第35条第2項第3号及び同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画における同条第2項第2号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第35条第2項第3号の事業計画における同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。
第8条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第1条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月一七日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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